家庭裁判所で子の氏の変更届が受理されたので、区役所に行ってきました。
ところで、家庭裁判所で最後に「こちらの戸籍謄本(元ダンナと子供の)はもう1部お持ちですか?」って聞かれたの。持ってないって言ったら慌ててコピーとって原本を返却してくれたんだけど、
入籍届出す時に、元ダンナの戸籍謄本も必要
なんだって!なので、もし元ダンナや弁護士さんに戸籍謄本とってもらうなら、2部とっといてもらったほうが良いよ。
自分で謄本取り寄せるなら、子供の氏変更の窓口でコピーとってもらえば原本は返却してもらえるし、謄本とるのにお金かかるし、裁判所で「すみません、これ1部しかないので入籍届用にコピーしていただけますか?」って聞いてもいいんじゃないかな。
私は全然知らなかったから、家庭裁判所の方が聞いてくれて良かったわ~。
というワケで長くなりましたが、今回の手続きはコチラ。
1)入籍届
持ち物:元ダンナと子供の戸籍謄本、氏の変更許可書、身分証明証、印鑑
更に窓口に行くと、入籍届の書類を子供1人につき1枚書きます。
ちなみに私・・・2回間違えて書き直しました・・・。
1回目は、子供の本籍地に住所地(今住んでるところ)を書いちゃった。
2回目は、子供の名字を私と同じ名字で書いちゃった。
だって、家庭裁判所でもう氏は変更されたと思ってたんだもん。でも家庭裁判所は「許可を出す」だけで、変更の手続きは入籍届と同時に行うから、まだ変更される前の名字で申請しないといけないんだって。
めんどくさいな!もう!
住民票だけなら、30分位で発行できるかもって言われたけど、謄本しか使う予定なかったから住民票は遠慮しました。
2)児童手当、医療証の変更
持ち物:子供の医療証、印鑑、名義変更後の児童手当振込口座通帳
ちなみに、とりあえず振込口座の通帳はなくても手続きできます(私は持ってたのに気付かなくて、後日口座変更の手続きする事になった)。
医療証を役所がコピーしてくれるから、その余白に変更前後の名前を書いて捺印して終了。
3)ひとり親制度の申請確認
持ち物:特になし
多分、どこの自治体も同じだと思うけど・・・板橋区は、児童手当や医療証の担当とひとり親制度の担当窓口が同じだったので、同時に確認してきました。
正確には「ひとり親制度が対象か確認してみますか?」って聞いてくれたから確認してきたんだけど。
結論:
児童扶養手当(国の制度)は対象外でした。
ひとり親医療制度(国の制度)は対象内でした。
児童育成手当(区の制度)は対象内でした。
え・・・なんで同じ国の制度なのに対象かどうかが違うの???っていうのは、また別の記事にします(長くなるし、そもそもの目的:記事のタイトルと変わっちゃうから)。
今回は、申請対象かの確認だけだったから持ち物は不要だったけど、申請する場合は
持ち物:新しい戸籍謄本、健康保険証、振込口座の通帳、印鑑。
住んでいる場所が賃貸の場合は賃貸契約書(うちは両親の持家なので不要)
※新しい健康保険証の発行が遅くなる場合、会社に「資格確認証」を発行してもらって代用する事もできるそうです。
以上でした!これだけの内容で、所要時間は1時間弱。結構かかるよね~。そして新しい戸籍謄本ができるまで1週間~10日だそうです。
ぐぬぬ・・・それまではまた手続き関係は進まないって事ね。早くスッキリしたいなー!!
ところで、1日のうち手続きに使える時間が2時間程度しかないと、離婚して1ヶ月になるのに、全然手続きが進みません!!
離婚届提出から
第1週水曜:仕事は休みだったけど離婚を知らずヒマしてた。
その週末:金曜に離婚を知ったものの、役所が休みで何もできず。
第2週水曜:ようやく役所で住民票とって、銀行口座やカードの名義変更。
その週末:妹一家が泊まりに来て動けず。
第3週水曜:午前中に歯医者、午後にキャッシュフローの相談で動けず。
その週末:兄一家が泊まりに来て動けず。
第4週水曜:王子発熱でKinder休み!戸籍謄本が届いたものの、看病で動けず。
木曜:家庭裁判所へ子の氏の変更届。同時に会社へ健康保険証の返却&氏変更手続き。
その週末:また兄一家が来て、今度は七五三のお祝い。更に三回忌の祖母の法事で動けず。
第5週水曜:今度はポニョが月曜から熱が下がらず病院へ・・・。何とか1時間だけ役所に行って入籍届(今回の話)。
いやー・・・。これから更に、健康保険証が届いてからまた役所に行ったり、郵便局の名義変更行ったり、保育園の申込みしたり、もうてんてこ舞いになるんだろうな・・・。
ホント、離婚を即日知らせてもらってれば、住民票で手続きができるものだけでも全部子供が体調崩す前に終わってたのに!!腹立たしい!!
まぁ、タラレバの話をしても仕方ないので、これから離婚する方は「できる時に限界ギリギリまで動いておいたほうが、先々助かりますよ」って事です・・・。
ポチのご協力お願いします♡↓