公正証書を作成するにあたって、作成する公正証書の頭紙に弁護士さんへの委任状をつけて、すべてのページに割印を押すわけですが。
公正証書の内容を確認して
日付、住所、名前を記入して
実印の押印。
・・・
・・・
・・・あれっ?先日、離婚成立したんだよね?
実印って、離婚前の?離婚後の?
それによって、記入する名前も変わるよね?
離婚前のだと、記入する時点での戸籍とは違っちゃうけど、弁護士さんに渡してる印鑑登録とは整合性がある。
離婚後のだと、日付と戸籍の整合性はあるけど、弁護士さんに渡してる印鑑登録証明書とは違っちゃう上に、離婚後の印鑑で実印登録してない。
どっちなのー!?
考えて分かるもんでもないので、素直に弁護士さんに聞きました。多分特殊なケースだと思うんだけど(委任状と印鑑登録証明書を提出した後に離婚が成立して、また改めて委任状が必要になるなんて)
まぁ、そういう事態になったらって事で・・・一応お伝えしておくと・・・
離婚後の氏名(旧姓:離婚前の名字)
と書いて、実印は離婚前の名字(弁護士さんに既に渡してある印鑑証明のもの)を押すそうです。
良かった、「離婚できたー!」って捨ててなくて←
ポチのご協力お願いします♡↓