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離婚に関する手続き(8-2)~ひとり親制度対象になるかも!?~

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さて、前回「3日目にできた手続き」の中で少し

ひとり親制度の対象に一部なりましたって伝えたんですが

 

 

児童扶養手当(国の制度):対象外

・ひとり親医療制度(国の制度):対象内

・児童育成手当(区の制度)対象内

 

色々対象になるならないが混在してるのは何で!?!?!?って話を今回はしたいと思います。

 

1)対象期間が違います。

同じ国の制度でも、

児童扶養手当:8月~7月の所得

ひとり親医療制度:1月~12月の所得

と、対象となる期間が違うのです。

 

私の今回のケースで言うと、

2017年11月時点で手当の対象になるかどうか?は

児童扶養手当:2017年8月~2018年7月に対象になる→2016年8月~2017年7月の所得が基準値未満かどうか?

・ひとり親医療制度:2017年1月~12月に対象になる→2016年1月~12月の所得が基準値未満かどうか?

を確認しなければいけないっていう事。

 

正社員で月額が固定になってる場合はあまり関係ないけど、パートとかで時間数や日数に給与(所得)が左右される人は、2016年1月~7月の所得のほうが2017年1月~7月の所得より多いか少ないかで、どちらかが対象になる可能性があるんだよね。

 

我が家では、残念ながら2017年1月~7月の所得が結構あったから扶養手当は対象外になったけど、2016年の所得が少し低かったので、ひとり親医療制度の対象に入りました。

 

ただ、ひとり親医療制度って12月までなんだよね~(泣)申請して翌月から対象になるから、11月中に申請しないと、12月に医療費ゼロ~1割負担の恩恵には預かれないのです・・・。

ちなみに、私は2018年1月以降はこの制度は受けられません!(2017年の所得は多すぎて、こちらも対象外になるそうです)。

 

11月中に申請して、何としても12月中に皮膚科や耳鼻科行って、なくなった薬を補充しなければ!!(割といい値段するから、なくなったまま行けてない)

 

2)所得対象者が違います。

じゃあ、国の制度と区の制度は何が違うの?って事ですが・・・

 

・国の制度:所得のある人それぞれに所得制限があります。

・区の制度:私だけに所得制限があります。

 

つまり、国の制度の場合「同じ住所に住んでる人全員が、それぞれ所得制限を持ってますよ」って事。

同じ住所に所得のある人がいる=児童扶養手当を受けられないって事かと思ってたけど、違うんだって~。住んでてもいいけど、手当が欲しければ所得制限は超えるなよ、って事だったのね~。

 

我が家の場合、

父:扶養者1人の所得制限内かどうか?(年額2,740,000円)

母:扶養者0人の所得制限内かどうか?(年額2,360,000円)

私:扶養者2人の所得制限内かどうか?(一部支給:年額2,680,000円)(全部支給:年額950,000円)

全員がこの所得制限内かどうかがチェックされて、誰か1人でも制限を超えてると対象外になりますよ、と。

ちなみに我が家・・・年金も所得に含まれるので、父が制限を超えてました。チッ←

 

父の所得は、割とボーダーラインのギリギリをさまよってるそうです(だから2016年の所得のみをチェックする医療制度は対象内だったけど、2017年が含まれる扶養手当は対象外になったらしい)。だったらいっそ、ボーダーラインのちょい下をいってもらって、手当をもらったほうが私的にはすごく助かるんだけど(本音)。

まぁ両親の生活もあるので、そこまで我儘は言えません。

 

区の制度の場合は私の所得のみが制限内かどうかをチェックされるので、問題なくクリアしました!(稼げてないっていう事実からは目を背けて喜ぶ)

ちなみに区の制度(児童育成手当)は、児童手当と同じ6月基準(毎年6月~5月)です。

 

 

 

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